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戸建て住宅所有者必見!物置と固定資産税の関係


戸建て住宅に物置を設置する際、気になるのが固定資産税の負担です。
大きすぎる物置だと税金が高くなる? そもそも、どんな物置に税金がかかるの?
設置方法によっては税金がかからない場合もあるのでしょうか?
この記事では、固定資産税と物置の関係について、分かりやすく解説します。
税額の目安や、課税対象となるかどうかの判断基準を具体的にご紹介します。

固定資産税 物置の課税基準とは

課税対象となる物置の条件

固定資産税が課される物置には、いくつかの条件があります。
・土地にしっかりと固定されていること(基礎工事など)。簡単に移動できない状態であることが重要です。
・屋根と壁があり、外気を遮断する構造であること。一般的な物置はこれに該当します。
・居住、作業、貯蔵など、本来の目的として利用できる状態であること。物置として機能していることが前提です。
これらの条件をすべて満たす場合、固定資産税の課税対象となります。
コンクリートブロックの上に設置するなど、土地に固定されていない物置は、課税対象外となる可能性が高いです。

固定資産税がかからない物置の例

固定資産税がかからない物置の例としては、地面に直接置いたり、コンクリートブロックの上に置いただけだったりする物置が挙げられます。
これらの物置は、土地に固定されておらず、簡単に移動できるため、課税対象とはみなされにくいでしょう。
ただし、台風や地震などの自然災害による転倒リスクには注意が必要です。

固定資産税の計算方法と税額の目安

固定資産税の計算は、物置の固定資産税評価額に税率(原則1.4%)を乗じることで算出されます。
評価額は、一般的に物置の販売価格を基準としますが、自治体によって判断が異なる場合があります。
販売価格の80%程度で評価されるケースもあります。
例えば、販売価格30万円の物置の場合、単純計算では30万円 × 1.4% = 4,200円となります。
しかし、評価額が販売価格の80%とされた場合は、24万円 × 1.4% = 3,360円となります。
実際の税額は、自治体の評価に基づいて決定されます。

固定資産税 物置に関するよくある質問

物置のサイズと税額の関係

物置のサイズは、固定資産税額に直接影響しません。
税額は物置の時価(評価額)によって決まり、大きさに比例するとは限りません。
しかし、一般的に大きな物置の方が販売価格が高いため、税額が高くなる傾向にあります。

建築確認申請の必要性

建築確認申請は、物置の規模や設置場所によって必要となる場合があります。
具体的には、10㎡を超える物置や、防火地域・準防火地域に設置する場合などに必要となることが多いです。
該当するかどうかは、お住まいの市町村の建築課に確認することをお勧めします。

こっそり設置した場合のリスク

こっそり物置を設置した場合、自治体による調査で発覚すると、設置した年から遡って固定資産税が課税される可能性があります。
さらに、延滞金などのペナルティも科せられる可能性があるため、事前に自治体に確認することをお勧めします。

都市計画税について

市街化区域に物置を設置する場合は、固定資産税に加えて都市計画税も課税されます。
都市計画税の税率は、原則0.3%です。
固定資産税と同様に、評価額に税率を乗じて計算されます。

税額の減額について

物置の固定資産税評価額は、経年劣化を考慮して減額される場合があります。
減額の頻度や割合は自治体によって異なりますが、税額がゼロになることはありません。

まとめ

物置に固定資産税がかかるかどうかは、土地への定着性、外気の遮断、用途性といった条件によって決まります。
税額は物置の評価額(一般的には販売価格)と税率によって計算され、サイズが直接影響するわけではありません。
こっそり設置すると、後から税金が追徴されるリスクがありますので、事前に自治体への確認が重要です。
また、建築確認申請の必要性や建ぺい率についても、事前に確認しておきましょう。
不明な点は、市町村役場や専門機関に相談することをお勧めします。